(財)日本医療保険事務協会


設立の経緯

設 立 の 背 景

 診療報酬明細書(レセプト)の作成を中心とする診療報酬請求事務は、医療機関における事務の中で最も重要なものの一つであり、また、審査・支払を行う側からも適正かつ的確なレセプトの作成が求められています。したがって、レセプトを正確かつ迅速に作成するため、点数表の簡素化等とともに、診療報酬請求事務従事者の資質の確保と能力の向上が大きな課題となっております。

厚生省検討委員会の提言

 こうした実情から、厚生省は平成5年に「診療報酬請求事務等に関する検討委員会」を設け、その対応策について検討を行いました。
 検討委員会は、請求事務従事者の公的資格認定制度の導入、教育訓練内容の標準化等を行うことが必要であり、その実施には公益法人を活用することが望ましいとの提言を行いました。

本協会の誕生

 こうして、平成6年2月に、診療報酬請求事務従事者の資質の向上及び医療保険事務の効率化を図るため、診療報酬請求事務能力認定試験等を行う財団法人として厚生労働大臣が許可した当協会が設立されました。これまで、平成6年12月から年2 回(7月及び12月)、公平厳正に全国一斉統一試験を実施していますが、さいわい、関係各方面から高い評価を受けており、合格者が全国各地で活躍しています。


【 協 会 案 内 】

●設立年月日

 平成6年2月15日

●設立目的

 本協会は、診療報酬請求事務従事者の資質の向上と医療保険事務の効率化を図り、 医療保険制度の円滑な運営に寄与することを目的として設立されました。

●事 業

 本協会は、設立の目的を達成するため次のような事業を行っています。

1.カリキュラム等ガイドラインの作成

診療報酬請求事務従事者を養成する教育カリキュラムやテキストを標準化するため、そのガイドラインを作成し提示します。


2.全国一斉統一認定試験の実施

診療報酬請求事務従事者の能力を認定するための試験を実施します。
毎年2回、7月と12月の日曜日または祝日を選んで実施します。


3.教職員等研修の実施

診療報酬請求事務従事者の資質の向上を図るため、
教職員や診療報酬請求事務従事者を対象とした研修を行います。


4.診療報酬に関する調査・研究

診療報酬請求事務に関する図書の出版や調査・研究などを行います。


関係各界から広く参加している役員構成

本協会の役員は、
日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本病院会、
診療報酬請求事務従事者養成施設、診療報酬請求事務受託事業者、学識経験者等、
広く関係各界代表者によって構成されています。


役 員
(役職)
(氏 名)
( 現 職 名 )
(経歴)
会 長  
副会長 (非常勤) 片岡一郎 慶応義塾大学 名誉教授
副会長 (非常勤) 関口成一 (株)社会保険研究所 専務取締役
副会長
理事長 (常勤) 柳澤健一郎 (財)日本医療保険事務協会 元厚生省
生活衛生局長
常務理事 (常勤) 三上修市 (財)日本医療保険事務協会
理 事 (非常勤) 相澤 孝夫 (社)日本病院会 副会長  
理 事 (非常勤) 荒井純一 (株)日本医療事務センター 専務取締役
理 事 (非常勤) 浮舟邦彦 医療秘書教育全国協議会 理事長
理 事 (非常勤) 大橋廣司 (財)日本医療教育財団 理事長
理 事 (非常勤) 鈴木 邦彦 (社)日本医師会 常任理事  
理 事 (非常勤) 竹中浩治 (財)医療関係サービス振興会 理事長 元厚生省
健康政策局長
理 事 (非常勤) 田村金悦 (株)社会保険研究所 出版営業部顧問
理 事 (非常勤) 中尾 薫 (社)日本歯科医師会 常務理事
理 事 (非常勤) 永田 泰造 (社)日本薬剤師会 理事  
理 事 (非常勤) 羽生田俊 (社)日本医師会 常任理事
理 事 (非常勤) 増田 尚紀 (株)ニチイ学館 医療関連事業
統括本部事業本部本部長
監 事 (非常勤) 安部陽一郎 安部綜合法律事務所所長・弁護士
監 事 (非常勤) 安藤正夫 公認会計士・税理士


財団法人 日本医療保険事務協会寄附行為

平成6年2月15日設立許可
平成7年4月17日一部変更認可
平成13年3月27日一部変更認可

 


第1章 総則

(名称)
第1条 本財団は、財団法人日本医療保険事務協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を束京都千代田区内神田2丁目5番3号に置く。
本協会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本協会は、医療保険における診療報酬の請求事務に従事する者(以下「診療報酬請求事務従事者」という。)の養成に関する教育内容の標準化、その能力を認定するための試験等を行うことにより、診療報酬請求事務従事者の資質の向上及び医療保険事務の効率化を図り、もって医療保険制度の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 診療報酬請求事務従事者養成のための教育内容の標準化に関する事業
(2) 診療報酬請求事務従事者の能力を認定するための試験に関する事業
(3) 診療報酬請求事務従事者の養成施設の教職員及び診療報酬請求事務従事者に対する研修に関する事業
(4) 診療報酬請求事務に係る図書等の出版に関する事業
(5) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって、構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収人
(5) 会費収入
(6) その他の収入
(財産の種別)
第6条 本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り人れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購人等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3カ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、本協会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種類及び定数)
第16条 本協会に、次の役員を置く。
  理事 15人以上20人以内
監事 2人
理事のうち、1人を会長、3人を副会長、1人を理事長、1人を常務理事とする。
   
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
理事は、互選により、会長、副会長、理事長及び常務理事を選任する。
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
理事に異動があったときは、2週問以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
第18条 会長は、本協会の業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事長は、本協会を代表し、会長の意を受けて本協会の業務を掌理する。
常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を処理する。
理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を議決し、執行する。
監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
     
(任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
   
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
   
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
 
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
   
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長又は理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第18条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
     
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
     
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
     
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなけれぱ開会することができない。
     
(議決)
第28条 理事会の議決は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
     
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
     
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
  (4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第31条 本協会に、評議員20名以上25名以内を置く。
評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、理事長が招集する。
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し助言する。
評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第6章 試験委員会及び試験委員

(試験委員会及び試験委員)
第33条 本協会に第4条第2号に規定する試験を適切に実施するため、試験委員会を設置する。
試験委員会に5名以上10名以内の試験委員を置く。
試験委員は、学識経験のある者(当該試験の実施に関し利害関係を有する者を除く。)のうちから評議員会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
試験委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
試験委員には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「試験委員会」及び「試験委員」と読み替えるものとする。
前各号に定めるもののほか、試験委員会及び試験委員に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在員数及び評議員現在員数の4分3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
 
(解散)
第35条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在員数及び評議員現在員数の4分3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て解散することができる。
 
(残余財産の処分)
第36条 本協会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在員数及び評議員現在員数の4分3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第8章 事務局

(設置等)
第37条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(備付け書類及び帳簿)
第38条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
  (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  (7) その他必要な帳簿及び書類

第9章 会員

(会員)
第39条 本協会の設立趣旨、目的に賛同し、事業を援助する個人又は法人は、会員とすることができる。
会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 補則

(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1  この寄附行為は、本協会の設立許可があった日〔平成6年2月15日〕から施行する。
2  本協会の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
3  本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4  本協会の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。

附則

1  この寄附行為の変更は、厚生労働大臣の認可のあった日〔平成7年4月17日〕から施行する。

附則

1  この寄附行為の変更は、厚生労働大臣の認可のあった日〔平成13年3月27日〕から施行し、平成13年4月1日から適用する。

 

(財)日本医療保険事務協会
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