| 被保険者 | ![]() |
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適用事業所に常時使用される人は、国籍・地位・年齢などに関係なく、健康保険に加入しなければなりません。健康保険に加入した人を被保険者といいます。 ただし、適用事業所に使用される人でも、日々雇い入れられる人は一般の被保険者の範囲から除かれ(適用除外)、「健康保険法第3条第2項の規定による被保険者」となります。 また、パートタイマーについては、正社員に準じて勤務していると健康保険組合が判断した場合((i)1日または1週の勤務時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上あり、(ii)1ヵ月の勤務日数が正社員の所定労働日数の4分の3以上あることを基準に判断)には、被保険者となります。 なお、当民放けんぽでは、一般の被保険者のほかに、 |
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