| 産科医療補償制度 | ![]() |
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産科医療補償制度 この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。 また、使用した薬の価格は厚生大臣が決める「薬価基準」で、ディスホーザブル注射器など特に定める治療材料(特定保険医療材料)は厚生大臣が決める「材料価格基準」で計算されます。 なお、入院時食事療養費については「食事療養の費用額算定表」が、訪問看護療養費については「指定訪問看護の費用の算定表」が厚生労働大臣によって決められています。 補償の対象は 万一の場合には、看護・介護のための一時金600万円と分割金が20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払われます。なお、分娩機関が制度の掛金(出産一件ごとに3万円)を負担することになっています。
妊婦さんへのお願い また、この制度に加入している分娩機関の一覧は産科医療機能評価機構のホームページで確認することができます。
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