産科医療補償制度 

産科医療補償制度
産科医療補償制度は、 (1)通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、 (2)重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、 産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指しています。 この制度は平成21年1月1日からスタートしました。

この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。

また、使用した薬の価格は厚生大臣が決める「薬価基準」で、ディスホーザブル注射器など特に定める治療材料(特定保険医療材料)は厚生大臣が決める「材料価格基準」で計算されます。

なお、入院時食事療養費については「食事療養の費用額算定表」が、訪問看護療養費については「指定訪問看護の費用の算定表」が厚生労働大臣によって決められています。

補償の対象は
制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなった場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となります。)

万一の場合には、看護・介護のための一時金600万円と分割金が20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払われます。なお、分娩機関が制度の掛金(出産一件ごとに3万円)を負担することになっています。


▲産科医療補償制度加入機関のシンボルマーク(掲示があります)

妊婦さんへのお願い
この制度は妊産婦の方が安心して産科医療を受けられるように、分娩機関ごとに加入する制度です。確実に補償が受けられるように、分娩機関が制度に加入しているかを必ず確認してください。加入機関には上記シンボルマークが院内に掲示されています。

また、この制度に加入している分娩機関の一覧は産科医療機能評価機構のホームページで確認することができます。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php
なお、制度に加入している分娩機関からは、この制度の補償対象となることを示す「登録証」が交付されます。「登録証」は、この制度の補償対象の認定審査に必要となりますので、母子健康手帳に挟み込むなどして、出産後も大切に保管してください。


▲産科補償制度の「登録証」(交付されます)

●産科医療補償制度に関する詳しいお問い合わせ先
  (財)日本医療機能評価機構
  (03-5800-2231 受付:9:00〜17:00 土日・祝日を除く)
  http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html

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