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健康診査

被保険者・被扶養者のインフルエンザ予防接種の実施について(平成22年度〜)
実施方法
実施期間
補助金額
補助金の支給方法
A方式による接種方法・申込方法等(申込先の東振協へリンク)
B方式による補助金請求(補助金請求書のダウンロード)

●被保険者・被扶養者のインフルエンザ予防接種の実施について

1.実施方法

次のいずれかの方式で実施した場合、補助金が支給されます。

(1)A方式は「東振協」で契約した全国の医療機関で「季節性と新型(混合を含む)」ワクチンを接種したとき。(予約方法等は5.

※「東振協」とは、東京都に所在する総合型健康保険組合(86組合)で組織する(社)東京都総合組合保健施設振興協会。(当健保も参画)
なお、契約医療機関及び接種料金は、東振協のホームページでご覧ください。

(2)B方式は、インフルエンザ予防接種をA方式以外の方法で接種したとき。


2.実施期間

補助金の対象となる予防接種の実施期間は、次のとおりです。

(1)A方式は、毎年10月1日から翌年3月末日まで。
(2)B方式は、毎年4月1日から翌年3月末日まで。


3.補助金額
(1) 平成22年4月から新規事業として実施
  補助金の支給は、A方式・B方式併せて年度内1人1回とし、被保険者、被扶養者各1人につき、1,500円(税込)を限度に補助金が支給されます。
ただし、実費(接種料金の自己負担額)が、補助金額を下回る場合は、実費が支給されます。
(2) 平成23年4月実施分から補助金額等を改定
  補助金の支給は、A方式・B方式併せて年度内1人1回(13歳未満の被扶養者の方は、年度内1人2回)とし、被保険者2,000円(税込)、被扶養者各1回につき、1,500円(税込)を限度に補助金が支給されます。
ただし、実費(接種料金の自己負担額)が、補助金額を下回る場合は、実費が支給されます。

4.補助金の支給方法

補助金は、次の方法により支給いたします。

(1)A方式で実施した場合は、契約料金(3,000円以内)から補助金額を控除することにより支給されます。

(2)B方式で実施した場合、補助金請求により、補助金が支給されます。
この場合、事業所勤務の被保険者とその被扶養者に係る補助金請求については、原則として、事業主からの代理一括請求とし、支払いは、受領代理人あて、定例日に指定の金融機関口座に振込を行います。受領代理人は、当該被保険者にこれを交付いたします。
なお、市区町村等が指定した医療機関で接種した場合の個人負担は、B方式の補助金の対象となります。


5.A方式による接種方法・申込方法等

A方式による接種の手続きは、次のとおりです。

(1)契約医療機関一覧から選択した医療機関あて電話による「事前予約」を行います。
  (予約開始は9月1日から。)

(2)「利用券」の入手手続き。
 ア.機関誌「民放けんぽ」7月号に掲載の「利用券(コピー可)」を使用する。
 イ.インターネットからのダウンロードにより「利用券」を入手する。

東振協ホームページ(URL http://www.toshinkyo.or.jp/)の「インフルエンザ予防接種の健保組合共同事業のご案内」から申し込みを行い、利用券を印刷してください。


東振協  「インフルエンザ予防接種の健保組合共同事業のご案内」はこちら

※複数回接種・申込みの場合は、お手数ですがコピーを取ってご利用願います。

(3)接種日当日、契約医療機関窓口に「利用券」と「健康保険被保険者証」を提出する(必須要件)。
   当医療機関から配布される「予診票」に必要事項を記入する。

(4)利用者負担金を、契約医療機関窓口で支払う。(契約料金と当健保補助金額との差額)


6.B方式による補助金請求(A方式以外で実施したとき)
補助金の請求手続きは、次のとおりです。

(1)事業所勤務の被保険者とその被扶養者(勤務先の事務担当者に領収書(写)を提出)
 
 ア.インフルエンザ予防接種補助金請求書 PDF ワード
 イ.個人別内訳書  PDF ワード
 ウ.領収書の写(等)
 
(2)特例退職被保険者および任意継続被保険者とその被扶養者
  (管轄の本・支部に次のア、イを提出)
 
 ア.インフルエンザ予防接種補助金請求書 PDF ワード

 イ.領収書の写(等)









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