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| ● | 民放けんぽの介護保険料率 |
| ● | 介護保険の費用負担 |
| ● | 介護保険料率 |
| ● | 介護保険料額 |
| ●民放けんぽの介護保険料率 | ||||||||||||
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| (1)毎月の給与に対する介護保険料額は、標準報酬月額に1,000分の9を乗じた額。 | ||||||||||||
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(2)賞与等に対する介護保険料額については、標準賞与額(1,000円未満切捨て)に1,000分の9を乗じた額。標準賞与額の上限は、毎年4月1日〜翌年3月31日の累計額540万円。 |
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| (3)任意継続被保険者及び特例退職被保険者の介護保険料額 任意継続被保険者
特例退職被保険者
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| ●介護保険の費用負担 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護保険制度の費用は、総給付費のうち、50%は「公費負担」で、残りの50%は「保険料負担」とされています。保険料負担は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人)の被保険者数の人数比率に基づき定めることになっています。この負担率は、3年毎に政令で定められています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度からの第2号被保険者の負担率は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」第5条により31%と定められました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第1号被保険者の保険料については、居住する市区町村へ年金額からの控除等により納入することになりますが、第2号被保険者については、各医療保険の保険者が微収し、介護給付費納付金(以下「介護納付金」という。)として納入することになっています。 | |||||||||||||||||||||||||
[介護納付金の算定式] |
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[介護保険制度・総給付費に対する負担割合] |
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| ●介護保険料率 |
| 介護保険料率は、健康保険組合が納付する「介護納付金」の、算定の基礎となる「40歳以上65歳未満の被保険者数及び被扶養者数」「介護保険第2号被保険者1人当り負担額の概算単価」等が毎年変動することから、各年度毎に「介護納付金額」に相応する保険料率を設定することになります。 |
| ●介護保険料額 | |||||||
| 40歳以上65歳未満の被保険者の人の介護保険料額は、介護納付金を納入するため、標準報酬月額および標準賞与額に対し、健康保険組合が毎年度設定する介護保険料率を乗じて得た額となります。 | |||||||
| これを事業主と被保険者が折半負担し、健康保険組合が微収します。 | |||||||
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| なお、65歳以上の人の介護保険料額は所得に応じた保険料額となり、各市町村・特別区によって異なります。また、納付については、年金から天引きされます。年金が一定額に満たない年金受給者の人は、各市町村・特別区に直接納付することになります。 |
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