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健康診査

健康診査の概要と受診する方法


■任意継続被保険者・特例退職被保険者の健康診査
A方式
生活習慣病予防健診
(人間ドック受診者以外の人)
人間ドック
(30・35・40・45歳の人及び50歳以上の人)
  • 民放けんぽが委託契約した健診機関で実施します。
  • 民放けんぽが委託契約した健診機関の中から、1泊または日帰りを選択して受診します。
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科健診(乳房診検査・子宮細胞診検査)・前立腺PSA検査は任意項目です。
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科健診(乳房診検査・子宮細胞診検査)・前立腺PSA検査は任意項目です。
  • 健診費用は、民放けんぽが全額負担します。
  • 1泊人間ドック……43,000円を民放けんぽが負担し、20,000円程度を受診者が負担します。
  • 日帰り人間ドック……32,000円を民放けんぽが負担し、10,000円程度を受診者が負担します。
    婦人科健診をあわせて受診した場合…36,000円を民放けんぽが負担します。
    前立腺PSA検査をあわせて受診した場合…34,500円を民放けんぽが負担します。
 
  • 健診機関によって受診者の負担が異なります。
B方式
生活習慣病予防健診
(人間ドック受診者以外の人)
人間ドック
(30・35・40・45歳の人及び50歳以上の人)
  • 被保険者が任意に選択した健診機関で実施します。
  • 被保険者が任意に選択した健診機関で、1泊または日帰りを選択して受診します。
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科健診(乳房診検査・子宮細胞診検査)・前立腺PSA検査は任意項目です。
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科検査(乳房診検査・子宮細胞診検査))・前立腺PSA検査は任意項目です。
  • 胸部、胃部レントゲン検査を直接撮影した場合19,530円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 胃部レントゲン検査未実施の場合13,580円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 胸部、胃部レントゲン検査を間接撮影した場合12,900円を上限として民放けんぽが補助します。
 
  • 婦人科健診受診の場合(任意項目)
    健診補助金+乳房診検査4,000円を上限として民放けんぽが補助します。
    健診補助金+子宮細胞診検査2,500円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 前立腺PSA検査を受診した場合(任意項目)
    健診補助金+2,500円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 1泊人間ドック……43,000円を上限に民放けんぽが補助します。
  • 日帰り人間ドック……32,000円を上限に民放けんぽが補助します。
    婦人科健診をあわせて受診した場合…36,000円を上限に民放けんぽが補助します。
    前立腺PSA検査をあわせて受診した場合…34,500円を上限に民放けんぽが補助します。
  • 補助金の申請は、「B方式」健康診査補助金支給申請書に、健診機関発行の「健診結果表(写)」・「領収書(写)」を添えて、実施月の翌月の末日を目途に、所轄の本部又は支部に提出します。
  • 補助金の申請は、「B方式」健康診査補助金支給申請書に、健診機関発行の「健診結果表(写)」・「領収書(写)」を添えて、実施月の翌月の末日を目途に、所轄の本部又は支部に提出します。


■任意継続被保険者・特例退職被保険者の受診する方法
生活習慣病予防健診
(人間ドック受診者以外の人)
人間ドック
(30・35・40・45歳の人及び50歳以上の人)
  • 申込み手続
    A方式=健診機関に受診する種類及び受診日等を予約のうえ、「健康診査申込書」を所轄の本部又は支部に提出します。「健康診査受診票」が送付されます。
    B方式=健診機関に受診する種類及び受診日等を予約のうえ「健康診査申込書」を所轄の本部又は支部に提出します。「B方式」健康診査補助金支給申請書が受診者あて送付されます。
  • 受診案内
    A・B方式とも健診機関から送付されます。
  • 受診当日
    A方式=健診機関の窓口に「健康診査受診票」を提出し、指示に従って受診します。
    B方式=健診機関の指示に従って受診します。
  • 健診結果
    A・B方式とも健診機関から送付されます。
  • 申込み手続
    A方式=健診機関に受診日を予約後、「健康診査申込書」に必要事項を記入のうえ、健診を希望する前月10日までに、直接民放けんぽ(本部・支部)へ提出します。記載内容に誤りがなければ、「健康診査受診票」が送付されます。
    B方式=受診者が健診機関に直接申込みをし、「健康診査申込書」に必要事項を記入のうえ、直接民放けんぽ(本部・支部)へ提出します。後日、「B方式」健康診査補助金支給申請書が送付されます。
  • 受診案内
    A・B方式とも、健診機関から送付されます。
  • 受診当日
    A方式=健診機関の窓口に「健康診査受診票」を提出し、指示に従って受診します。
    B方式=健診機関の指示に従って受診します。
  • 健診結果
    A・B方式とも健診機関から送付されます。
  • 特定健診に関する結果データの提出
    「特定健康診査に関する結果データ」は、原則として健診実施月の翌月20日までに、提出します。
    なお、 紙による健診結果表のみの提出であるときは、自書した「特定健康診査質問票」とともに、実施月の翌月末日(目途)までに、民放けんぽへ提出します。
  • 特定健診に関する結果データの提出
    「特定健康診査に関する結果データ」は、原則として健診実施月の翌月20日までに、提出します。
    なお、 紙による健診結果表のみの提出であるときは、自書した「特定健康診査質問票」とともに、実施月の翌月末日(目途)までに、民放けんぽへ提出します。

特定保健指導実施の手続

■任意継続被保険者・特例退職被保険者

A方式又はB方式で実施した健診結果のうち、特定健康診査の健診項目及び質問票の内容に基づき、厚生労働省で定められた保健指導対象者を選定、階層化する基準に基づき、リスクの数により「積極的支援」又は「動機付け支援」に区分された支援を行います。

民放けんぽは、任意継続被保険者・特例退職被保険者に対する保健指導案内を、特定保健指導対象者あての「特定保健指導利用券」及び「特定保健指導支援のご案内」を同封のうえ送付します。
特定保健指導対象者は、特定保健指導の受診予約をし、特定保健指導を受診します。
特定保健指導実施機関は、民放けんぽが契約した特定保健指導支援内容に基づき、「動機付け支援」については、初回面接による支援6ヵ月後の評価。「積極的支援」については、初回面接による支援3ヵ月以上の継続的な支援と6ヵ月後の評価等の保健指導を実施します。
また、実施機関は、特定保健指導 6ヵ月後の評価等を、所定の支援計画及び実施報告書により、民放けんぽに報告します。