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健康診査

健康診査の概要と受診する方法


■被扶養配偶者及び40歳以上の被扶養者の健康診査
A方式
生活習慣病予防健診
(人間ドック受診者以外の人及び
40歳以上の被扶養者の人 )
人間ドック
(30・35・40・45・50歳の人及び55歳以上の
被扶養配偶者の人)
  • (1)民放けんぽが委託契約した健診機関(各種健診機関一覧表
    (2)機関誌「民放けんぽ」に年2回同封する「婦人生活習慣病予防健診のご案内」の会場健診、
    いずれかを選択してください。
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科健診(乳房診検査・子宮細胞診検査)・前立腺PSA検査は任意項目です。
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科健診(乳房診検査・子宮細胞診検査)・前立腺PSA検査は任意項目です。
  • 健診費用は、全額民放けんぽが負担します。
  • 32,000円を民放けんぽが負担し、10,000円程度を受診者が負担します。
    婦人科健診をあわせて受診した場合…36,000円を民放けんぽが負担します。
    前立腺PSA検査をあわせて受診した場合…34,500円を民放けんぽが負担します。
  
 
  • 健診機関によって受診者の負担が異なります。
B方式
生活習慣病予防健診
(人間ドック受診者以外の人及び
40歳以上の被扶養者の人 )
人間ドック
(30・35・40・45・50歳の人及び55歳以上の
被扶養配偶者の人)
  • 被扶養配偶者及び40歳以上の被扶養者が任意に選択した健診機関で実施します。
  • 被扶養配偶者が任意に選択した健診機関で、日帰り人間ドックを受診します。
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科健診(乳房診検査・子宮細胞診検査)・前立腺PSA検査は任意項目です。  
  • 標準的健診項目は、特定健診の検査項目をすべて含んでいます。婦人科健診(乳房診検査・子宮細胞診検査)・前立腺PSA検査は任意項目です。  
  • 胸部、胃部レントゲン検査を直接撮影した場合19,530円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 胃部レントゲン検査未実施の場合13,580円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 胸部、胃部レントゲン検査を間接撮影した場合12,900円を上限として民放けんぽが補助します。
 
  • 婦人科健診受診の場合(任意項目)
    健診補助金+乳房診検査4,000円を上限として民放けんぽが補助します。
    健診補助金+子宮細胞診検査2,500円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 前立腺PSA検査を受診した場合(任意項目)
    健診補助金+2,500円を上限として民放けんぽが補助します。
  • 日帰り人間ドック……32,000円を上限に民放けんぽが補助します。
    婦人科健診をあわせて受診した場合…36,000円を上限に民放けんぽが補助します。
    前立腺PSA検査をあわせて受診した場合…34,500円を上限に民放けんぽが補助します。
  • 補助金の請求は、(1)一般被保険者の被扶養配偶者(40歳以上の被扶養者を含む)は事業主経由で、(2)任継者・特退者の被扶養配偶者(40歳以上の被扶養者を含む)は被保険者が、「健康診査補助金支給申請書」に、健診結果報告書と健診費用領収書の写及び直接撮影がわかる資料を添付し、民放けんぽ(本部・支部)に提出して行います。
  • 補助金の請求は、(1)一般被保険者の被扶養配偶者は事業主経由で、(2)任継者・特退者の被扶養配偶者は被保険者が、「健康診査補助金支給申請書」に、健診結果報告書と健診費用領収書の写を添付し、民放けんぽ(本部・支部)に提出して行います。


■被扶養配偶者及び40歳以上の被扶養者の受診する方法
生活習慣病予防健診
(人間ドック受診者以外の人及び
40歳以上の被扶養者の人 )
人間ドック
(30・35・40・45・50歳の人及び55歳以上の
被扶養配偶者の人)
  • 申込み手続
    A方式
    (1)委託契約健診機関の場合は、健診機関に受診する種類及び受診日等を予約のうえ、「被扶養配偶者・40歳以上の被扶養者生活習慣病予防健診申込書」を所轄の本部・支部に提出します。民放けんぽから「健康診査受診票」が送付されます。
    (2)会場健診の場合は、毎年、春季と秋季の年2回、実施場所等のご案内を機関誌「民放けんぽ」に「婦人生活習慣病予防健診申込書」を同封します。返信用封筒で、申込締切日までに民放けんぽ(本部)へ送付します。健診日が決定したら、「健診受診録」および案内図等が送付されます。
    B方式
    (1)一般被保険者の被扶養配偶者(40歳以上の被扶養者を含む)
    は、受診者が直接健診機関に申込みをし、後日、事業主は健康診査「B方式」補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ、民放けんぽ (本部・支部)へ提出します。
    (2)任意継続被保険者・特例退職被保険者の被扶養配偶者(40歳以上の被扶養者を含む)は、受診者が直接健診機関に申込みし、「健康診査申込書」に必要事項を記入のうえ、民放けんぽ(本 部・支部) へ提出します。後日、「B方式」健康診査補助金支給申請書が送付されます。
  • 申込み手続
    A方式
    健診機関に受診日を予約後、「配偶者日帰り人間ドック申込書」に必要事項を記入のうえ、所轄の本部・支部へ提出します。民放けんぽから「健康診査受診票」が送付されます。
    B方式
    (1)一般被保険者の被扶養配偶者は、受診者が直接健診機関に申込みをし、後日、事業主は健康診査「B方式」補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ、民放けんぽ(本部・支部)へ提出します。
    (2)任意継続被保険者・特例退職被保険者の被扶養配偶者は、受診者が直接健診機関に申込みし、「健康診査申込書」に必要事項を記入のうえ、民放けんぽ(本 部・支部) へ提出します。後日、「B方式」健康診査補助金支給申請書が送付されます。
  • 受診案内
    A・B方式とも健診機関から送付されます。

  • 受診案内
    A・B方式とも、健診機関から送付されます。
  • 受診当日
    A方式=健診機関の窓口に「健康診査受診票」を提出し、指示に従って受診します。
    B方式=健診機関の指示に従って受診します。

  • 受診当日
    A方式=健診機関の窓口に「健康診査受診票」を提出し、指示に従って受診します。
    B方式=健診機関の指示に従って受診します。
  • 健診結果
    A・B方式とも健診機関から送付されます。
  • 健診結果
    A・B方式とも健診機関から送付されます。
  • 特定健診に関する結果データの提出
    「特定健康診査に関する結果データ」は、原則として健診実施月の翌月20日までに、提出します。
    なお、 紙による健診結果表のみの提出であるときは、自書した「特定健康診査質問票」とともに、実施月の翌月末日(目途)までに、民放けんぽへ提出します。
  • 特定健診に関する結果データの提出
    「特定健康診査に関する結果データ」は、原則として健診実施月の翌月20日までに、提出します。
    なお、 紙による健診結果表のみの提出であるときは、自書した「特定健康診査質問票」とともに、実施月の翌月末日(目途)までに、民放けんぽへ提出します。

特定保健指導実施の手続

■被扶養配偶者及び40歳以上の被扶養者

A方式又はB方式で実施した健診結果のうち、特定健康診査の健診項目及び質問票の内容に基づき、厚生労働省で定められた保健指導対象者を選定、階層化する基準に基づき、リスクの数により「積極的支援」又は「動機付け支援」に区分された支援を行います。

民放けんぽは、被扶養配偶者及び40歳以上の被扶養配偶者に対する保健指導案内を、特定保健指導対象者あての「特定保健指導利用券」及び「特定保健指導支援のご案内」を同封のうえ送付します。
特定保健指導対象者は、特定保健指導の受診予約をし、特定保健指導を受診します。
特定保健指導実施機関は、民放けんぽが契約した特定保健指導支援内容に基づき、「動機付け支援」については、初回面接による支援6ヵ月後の評価。「積極的支援」については、初回面接による支援3ヵ月以上の継続的な支援と6ヵ月後の評価等の保健指導を実施します。
また、実施機関は、特定保健指導 6ヵ月後の評価等を、所定の支援計画及び実施報告書により、民放けんぽに報告します。