民間放送健康保険組合
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民放けんぽの個人情報保護

1.個人情報保護について

個人情報保護の必要性
近年、IT化の進展に伴い、コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。
こうした個人情報の取扱いは今後ますます拡大していくと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱いをされると個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、個人情報を適正に取扱う方法を定めることにより、個人情報を活用しつつ個人の利益を保護することを目的として、平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」が成立し、公布されました。この法律における民間の事業者(個人情報取扱事業者)の義務は、平成17年4月1日から施行されます。

個人情報保護法とは
(1)この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
(2)この法律は、官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人情報の取扱いのルールの部分から構成されています。
(3)
 @この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
 Aこの法律の仕組みは、事業者が、各省庁等が策定するガイドラインに即して、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。

個人情報とは
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、それだけでは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより識別が可能となる場合も個人情報に当たります。

個人情報取扱事業者とは
この法律では、5千件を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が義務規定の対象となります。
健康保険組合においては、適切な保険給付や保健事業の実施が期待されているところから、その規模によらず個人情報保護の施策遵守が求められます。

個人情報取扱事業者の義務とは
・利用目的による制限
・適正な取得
・利用目的の通知、公表
・安全管理措置
・第三者提供の制限
・開示、訂正、利用停止等
主務大臣による報告徴収、助言、勧告、命令

個人情報データベース等とは
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順など)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。



2.個人情報保護への取組みについて

個人情報保護への取組みについて
平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、平成17年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになります。民間放送健康保険組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取組みをすすめていくことをお知らせいたします。

健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、「個人情報保護に関する基本方針」に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。


3.個人情報保護に関する基本方針

個人情報保護に関する基本方針
当組合は、加入者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(埋葬、分娩、出産、傷病手当金等、一部負担還元金・付加給付を含む)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保養施設利用情報、組合行事関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、以下の方針で取り扱います。

1.個人情報の管理
(1)個人情報の保護に関する当組合の「個人情報保護管理規程」を制定するとともに、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します。
(2)当組合は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除を求められたときは、健康保険法等の法令並びに個人情報保護管理規程に従い、対応いたします。
(3)次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。
 @個人情報保護管理責任者の選任による責任の所在の明確化
 A個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティー対策の実施
 B安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施
 C個人情報の保護についての職員教育の徹底
(4)当組合は個人情報の収集にあたり、健康保険法等の法令等で収集が義務付けられている場合を除き、加入者に対し、収集目的を明らかにし、収集した個人情報は、利用目的の範囲のみで使用し、利用目的を遂行するために業務を委託する場合等を除き、第三者に提供はいたしません。
(5)利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います。
(6)当組合は、当組合の個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報をできる限り正確、完全、最新に保つために、加入者からの請求により、速やかに訂正等を行います。
(7)個人情報の取り扱い等についてのお問い合わせは、当組合の本部・支部で受け付けます。
(8)本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。


4.個人情報の利用目的の公表について

個人情報の利用目的の公表について
当組合は、個人情報保護法の規定に基づき、その保有する個人情報に関し、その利用目的を下記のとおり定めましたので公表いたします。
個人情報保護法第15条第1項において、個人情報の利用目的の特定が義務づけられており、同法第16条第1項において、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされています。
なお、同法第16条第3項において、「@法令に基づく場合、A人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意が得ることが困難であるとき、B公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、C国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当する場合には、個人情報の取り扱いに関する制限の適用外とされています。


健康保険組合が取り扱う「個人情報の利用目的」
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
@〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
・法定給付及び付加給付の実施
A〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・高額療養費及び一部負担還元金等の自動払い
・海外療養費に係る翻訳のための外部委託
・第三者行為に係る損保会社への求償
・健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業

2.保険料等の徴収に必要な利用目的
@〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
・被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
・健康保険料の徴収
・被扶養者の認定
・健康保険被保険者証の発行
A〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託

3.保健事業に必要な利用目的
@〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
・高額医療費・出産費に係る資金貸付事業の実施
A〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・医療機関への健診の委託
・健診結果の事業者への提供
・被保険者等への医療費通知
・(財)東京都総合組合保健施設振興協会の共同事業
・保健事業の事業実施(在宅療養支援事業)に係る委託

4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
@〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
・診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
A〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・レセプトデータの内容点検・審査の委託
・レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力の委託

5.健保組合の運営の安定化に必要な利用目的
@〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
・医療費分析・疾病統計
A〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託

6.その他
@〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
・健保組合の管理運営事業のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
・健保組合の管理運営業務に係る記録資料
・適正な経理事務の執行
A〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等


5.黙示による同意について

黙示による同意について
当組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって黙示による包括的な同意でよいこととなっています。
したがって、当組合では、以下の事項について、黙示による包括的な同意とさせていただきますので、同意をいただけない場合は、所轄の各本部・支部に申し出ていただき、特段の申し出がない場合は、同意をいただいたものとして取扱うことになります。

1.「高額療養費」を被保険者からの請求手続を省略して、事業主経由で支給すること。
2.「一部負担還元金・家族療養費付加金等」を被保険者からの請求手続きを省略して、事業主経由で支給すること。
3.「医療費のお知らせ」を世帯まとめて、被保険者あてお知らせすること。
4.特定保健指導の案内を事業主経由でお知らせすること。

※なお、3.の「医療費のお知らせ」につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、所轄の各本部・支部までご連絡下さい。


6.個人情報の共同利用の公表について

個人情報の共同利用の公表について
当組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、下記のとおり共同での利用を行いますので公表いたします。
個人情報保護法第23条第4項第3号において、「@個人データを共同して利用すること、A共同して利用される個人データの項目、B共同して利用する者の範囲、C利用目的及びD個人データの管理責任者の氏名・名称について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を他に提供できることとされています。



「高額医療給付に関する交付金交付事業」
1.個人情報(個人データ)を共同利用する趣旨
健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)から交付されるものである。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などの記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連・高額医療支援グループに提出

2.共同して利用する個人情報(個人データ)の項目
前項総括明細書の記載事項のほか、レセプト記載データの1枚目(請求金額1千万円以上のレセプトについてはレセプトデータの全て)の部分の項目



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