民間放送健康保険組合
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保険給付

歯の治療

歯の治療はすべて健康保険で受けとることができますが、保険が認められていない方法や材料で治療すると自費診療となり、治療費が全額自己負担となります。ただし、前歯部に金合金などの材料を使用する場合、金属床総義歯などは、保険外併用療養費の対象となり、差額負担で済みます。治療にあたっては、治療方法や費用など、歯科医によく確認するようにしましょう。

すべて健康保険で治療する場合
  健康保険で認められている材料を使えば、一部負担金(自己負担額)を支払うだけで、最後まで健康保険で治せます。

全て自費で治療する場合
  健康保険のきかない材料を希望した場合は、その材料の費用に加えて、その治療のための技術料も、すべて患者の負担になります。

選定療養を受ける場合
  (1)前歯の鋳造歯冠修復・継続歯に金合金または白金加金の材料の使用を希望したとき、(2)金属床による総義歯を希望したとき(快適性・利便性にかかる選定療養)は、健康保険で認められている材料との差額を負担すればよいことになっています。治療のための技術料など通常の療養の給付と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられます。
  また、むし歯の少ない13歳未満の小児が、治療後に再発抑制のための継続的な管理を受けた場合(医療行為等の選択にかかる選定療養)は、指導管理の料金を患者が負担しますが、通常の療養の給付と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられます。

評価療養(先進医療)を受ける場合
  一定の要件を満たした医療機関で、インプラント義歯などの評価療養(先進医療)を受けたときは、その技術料などは患者が負担しますが、通常の療養の給付と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられます。


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