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| 自動車事故をはじめ、第三者行為が原因で病気やケガをし、健康保険で療養を受けた場合、必ず「第三者行為による傷病届」を健保組合に提出してください。 |
| 第三者の行為によるものは、もともと加害者が支払うべきものを健康保険が支払うわけですから、健康保険組合は、保険給付に要した費用を加害者または自動車保険の会社に請求することになります。つまり、健康保険の給付が行われると、被害者のもっている損害賠償請求権(保険給付の範囲内のものに限る。)が自動的に健康保険組合に移り(損害賠償請求権の代位取得といいます。)、健康保険組合が加害者に損害賠償を請求することになるわけです。 |
| 第三者の行為によって病気・けがをした場合には、健康保険で治療を受ける場合も、受けない場合も、まず健康保険組合に電話等でご一報ください。なお、健康保険で治療を受ける場合には、「第三者の行為による傷病届」をできるだけ早く健康保険組合に提出しなければなりません。また、示談については、その内容によって健康保険の治療を受けられなくなる場合がありますので、示談前には必ず健康保険組合にご相談ください。 |
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