民間放送健康保険組合
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健康保険のしくみ

70歳以上75歳未満の被保険者と被扶養者(高齢受給者)

70歳から74歳の人は、引き続き健康保険組合(当健保組合の特例退職被保険者など)や国民健康保険などの医療保険で医療を受けることになります。


患者負担は原則1割

70歳以上75歳未満の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の1割(法律上は、平成20年4月から2割ですが、特例措置として平成22年3月までは1割に据え置き)です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担となります。また、入院時の食事については食事療養標準負担額を支払い、残りは健康保険から入院時食事療養費として給付されることとなりますが、65歳以上の被保険者・被扶養者が療養病床へ入院した場合の食費・居住費については、生活療養標準負担額を支払うこととなり、残りは健康保険から入院時生活療養費として給付されることになります。

●現役並み所得者の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が「現役並み所得者」に該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により1割負担となります。 
 単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)−−−−383万円
 夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)−−−−−520万円

●70歳以上の食費・居住費の自己負担(生活療養標準負担額)
70歳以上の被保険者・被扶養者が療養病床(慢性期の方など主に長期にわたり療養を必要とする方を入院させる病床)に入院した場合は、食事療養標準負担額に代わり食費(食材料費+調理コスト相当額)・住居費(高熱水費相当額)について下表の生活療養標準負担額を支払います(1日3食を限度)。

低所得者以外 厚生労働大臣が定める基準に
適合している医療機関
1食460円+住居費1日320円
上記以外 1食420円+住居費1日320円
低所得者U 1食210円+住居費1日320円
低所得者T 1食130円+住居費1日320円
低所得者Tとは、市(区)町村民税の非課税者で収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない、または生活療養標準負担額の減額を受けると生活保護を必要としなくなる被保険者・被扶養者をいいます。低所得者Uとは、市(区)町村民税の非課税者または生活療養標準負担額の減額を受けると生活保護を必要としなくなる被保険者・被扶養者をいいます。減額を受けるためには、保険者に申請書を提出する必要があります。

*次のような入院医療の必要性が高い患者についての生活療養標準負担額は、食事療養標準負担額と同額の負担となり、居住費の負担はありません。
人工呼吸器、中心静脈栄養等を必要とする患者や脊椎損傷(四肢麻痺がみられる状態)、難病等の患者(診療報酬上の医療区分2又は3に該当する患者)
回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間にかかる診療所老人医療管理料または短期滞在手術基本料2を算定する患者


健康保険高齢受給者証が交付されます

70歳になる人には、従来の被保険者証とは別に1割負担を示す「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を保険医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、3割相当分を支払った後で健保組合から払い戻しを受けることになります。
現役並み所得がある人および標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので、旧高齢受給者証は返納してください。


窓口負担が高額になったとき

また、70歳以上の人は、世帯単位で外来と入院を合わせた額が限度額となります。外来については別に個人ごとの限度額も設けられています。次表<表@>のとおりとなります。

外来の場合は、限度額を超える分もいったんは窓口で全額支払い、申請手続きをしたうえで払い戻しを受けますが、入院の場合は、高額療養費が現物給付され窓口負担は、自己負担限度額までとなります。なお、当健康保険組合では、一部負担還元金、家族療養費付加金などの付加給付があります。自己負担額が、2万円(標準報酬月額53万円以上の人は3万円)を超えた場合、超えた額が付加給付として高額療養費とともに、支給請求手続きを行なうことなく当組合から自動的に被保険者あてに支給いたします。

●70歳以上の自己負担限度額
<表@>
.
外来(個人ごと)
外来・入院(世帯ごと)
現役並み所得者
44,400円
80,100円+
(かかった医療費−267,000円)×1%*
一般
12,000円
44,400円
低所得者
(2)
8,000円
24,600円
(1)
15,000円

*4回目以降は44,400円となる。
(2)は住民税非課税世帯、(1)は老齢福祉年金受給者と同等の所得の人


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