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窓口負担が高額になったとき
また、70歳以上の人は、世帯単位で外来と入院を合わせた額が限度額となります。外来については別に個人ごとの限度額も設けられています。次表<表@>のとおりとなります。
外来の場合は、限度額を超える分もいったんは窓口で全額支払い、申請手続きをしたうえで払い戻しを受けますが、入院の場合は、高額療養費が現物給付され窓口負担は、自己負担限度額までとなります。なお、当健康保険組合では、一部負担還元金、家族療養費付加金などの付加給付があります。自己負担額が、2万円(標準報酬月額53万円以上の人は3万円)を超えた場合、超えた額が付加給付として高額療養費とともに、支給請求手続きを行なうことなく当組合から自動的に被保険者あてに支給いたします。
<表@>
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外来(個人ごと)
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外来・入院(世帯ごと)
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現役並み所得者
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44,400円
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80,100円+
(かかった医療費−267,000円)×1%*
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一般
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12,000円
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44,400円
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低所得者
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(2)
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8,000円
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24,600円
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(1)
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15,000円
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*4回目以降は44,400円となる。
(2)は住民税非課税世帯、(1)は老齢福祉年金受給者と同等の所得の人 |
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