民間放送健康保険組合
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健康保険のしくみ

被扶養者となる人

  • 被保険者に妻や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、家族も給付を受けることができます。そのため、被保険者となる人は、あらかじめ被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。認定を申請するときは、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を添付することが必要です。
  • 健康保険の被扶養者になるためには、次の3つの条件を満たさなくてはなりません。

    1. 被扶養者になる人の年齢が75歳未満であること。。
    2. 被扶養者の範囲(
    3. 三親等内の親族)に含まれていること。
    4. 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。

 

1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)

2. 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件

主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。

(1)被保険者と同居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。

(2)被保険者と別居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。

※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記(1)、(2)の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。


被扶養者の認定のためのチャート
※扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。



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