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被保険者証について
健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます。)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。
70歳から74歳までの被保険者と被扶養者の方には、被保険者証とは別に
「健康保険高齢受給者証」
を交付しています。
健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。
次のような場合には、速やかに、事業主経由で民放けんぽに届け出てください。
ケース
提出書類
添付書類
提出期限
紛失したとき
被保険者証再交付申請書
被保険者証滅失届
速やかに
破ったり、汚したとき
被保険者証再交付申請書
被保険者証
速やかに
被扶養者に増減が
あったとき
被扶養者(異動)届
被保険者証、被扶養者の条件を満たしていることを
証明する書類
5日以内
被保険者の氏名が
変わったとき
被保険者氏名変更届
被保険者証
5日以内
住所が変わったとき
被保険者住所変更届
被保険者証
速やかに
被保険者が
退職・75歳になった
・死亡したとき
被保険者資格喪失届
被保険者証・高齢受給者証(交付されているとき)を
返却
5日以内
※被保険者証の更新などで提出を求められたときも、速やかに返納してください。
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