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後期高齢者医療制度


75歳になりますと、全ての人が「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。 また、健保組合の被保険者が75歳となった場合、その被扶養者が75歳未満の場合でも、当健保の被扶養者ではなくなり、他の医療保険に加入することとなります。


(1)財源構成について
 財源構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、高齢者から保険料(1割)を徴収します。また、現役世代からの支援は国民健康保険・被用者保険の加入者数に応じた支援としています。 
 世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める後期高齢者と現役世代の比率の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えていくしくみが導入されます。

(2)広域連合について
 後期高齢者医療制度では、全市町村が加入する広域連合が創設され、実施主体が都道府県単位となります。

(3)被保険者
 次の人は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
@ 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人。
A 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の人であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人。

(4)給付と患者負担等
 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う。
@ 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付、入院時食事療養費の支給及び入院時生活療養費の支給等を行う。
A 療養の給付に係る一部負担の割合について、1割とする。ただし、一定以上の所得を有する人は、3割とする。

(5)保険料

 後期高齢者医療制度では、介護保険同様に被保険者一人ひとりに対して、保険料が賦課・徴収されることとなります。したがってこれまで保険料負担してこなかった、健保組合等の被用者保険に加入されている被扶養者についても、保険料賦課・徴収の対象となります。このような人については、激変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから2年間、保険料負担が軽減されます。(被保険者均等割を5割軽減)

<平成20年度における特別措置>
    「後期高齢者医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について」
      平成20年10月から平成22年3月までの間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。
(対象者)
 75歳以上の人(注1)で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている人
    (注1) 65〜74歳で一定の障害認定を受けた人を含みます。
    (注2) 政府管掌健康保険や、企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。
    制度改正では、被用者保険の被扶養者の人については、後期高齢者医療 制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減 することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。

保険料は、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であること、その他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めること。ただし、離島その他の地域については、別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めることができることになります。
保険料率は、療養の給付等に要する費用の予想額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものであります。
市町村による保険料の徴収は、特別徴収(老齢等年金給付の支払いをする年金保険者に保険料を徴収させ、納付させることをいう。)方法によるほか、普通徴収の方法によることになります。




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