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制度
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民放けんぽの任意継続被保険者
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国民健康保険
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| 加入の条件 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 |
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人。 |
| 加入期限 |
2年間。ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います。 |
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで。 |
| 保険料 |
退職したときの標準報酬月額(ただし340,000円が上限)の1000分の70(全額被保険者負担) |
前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められます。 |
医療費の
負担割合 |
■70歳未満
本人通院=3割
本人入院=3割+食事療養
標準負担額
家族(義務教育就学後〜70未満)通院
=3割
家族(義務教育就学後〜70未満)入院
=3割+食事療養
標準負担額
家族(義務教育就学前)通院
=2割
家族(義務教育就学前)入院
=2割+食事療養
標準負担額
■70歳以上75歳未満はこちらへ
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■70歳未満
本人・家族(義務教育就学後〜70未満)通院
=3割
本人・家族(義務教育就学後〜70未満)入院
=3割+食事療養
標準負担額
家族(義務教育就学前)通院
=2割
家族(義務教育就学前)入院
=2割+食事療養
標準負担額
■70歳以上75歳未満はこちらへ
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窓口負担
の払戻し |
自己負担した額(月別・1件ごと)から20,000円を控除した額。
ただし、食事療養標準負担額等を除く。 |
■70歳未満
自己負担した額(月別・1件ごと)から 「8万100円」と「かかった医療費から26万7,000円を控除した額の1%」を控除した額。
上位所得者は、自己負担した額(月別・1件ごと)から「15万円」と「かかった医療費から50万円を控除した額の1%」を控除した額。
■70歳以上75歳未満はこちらへ
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| 加入手続 |
資格喪失後 20日以内
に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出します。 |
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市町村役場に提出します。
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