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健康保険のしくみ

特例退職被保険者制度

民放けんぽでは、定年などで退職した場合に加入する、国民健康保険の退職者医療制度にかわる制度として、平成6年4月1日から「特例退職被保険者制度」を実施いたしました。 この制度は、定年などで退職して厚生年金などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、国民健康保険の保険料と同程度の負担で、在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健康診査等の保健事業を受けることができる制度です。


● 加入に際して、ご検討いただくこと

この制度は、原則として60歳以降75歳になるまで加入することになります。
お住まいの各市区町村 ・都道府県では、それぞれ医療に対する高齢者福祉の施策が実施されておりますが、保険料だけについて考えれば、国民健康保険の保険料の方が安いこともあります。
加入に際しましては、納める国民健康保険料・お住まいの市区町村の高齢者福祉施策 ・ご自身の健康状態等を総合的によく検討され、加入の是非をお決め下さい。


1 特例退職被保険者になれる人

次の3つの「資格要件」を満たすことが必要です。
ただし、健康保険等(国民健康保険を除く。)の加入に該当する人は除かれます。

  1. 次のいずれかの年金を受けている人(受けられる人)
    (1)厚生年金などの公的年金(国民年金を除く)の老齢または退職を支給事由とする年金。
    (2)公的年金(国民年金を除く。)の被保険者期間が合算して20年以上ある通算老齢年金または通算退職年金。
    (3)公的年金(国民年金を除く。)の被保険者期間が合算して40歳以降10年以上ある通算老齢年金または通算退職年金。
  2. 民放けんぽの被保険者(任意継続被保険者を含む。)であった人で、次のいずれかに該当する人。
    (1)民放けんぽの被保険者期間が20年以上あった人。
    (2)民放けんぽの被保険者期間が40歳以降10年以上あった人。

  3. 後期高齢者医療制度に該当しない人。

2 被扶養者になれる人

被扶養者になれる人は、主として特例退職被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
原則として被扶養者となれる人の年間収入は130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、特例退職被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。


3 加入手続きの期限および加入の時期

加入を希望する人は、次の期間内に民放けんぽの本部・支部に加入手続きをして下さい。(期限を過ぎますと加入することができません。)

民放けんぽの被保険者(任意継続被保険者を含む)であった人で、

  1. 特例退職被保険者の「資格要件」を満たしているとき、または満たしたとき、厚生年金などの「年金証書」を受けとった日の翌日から3ヵ月以内

  2. 他の健康保険等の被保険者でなくなった日から3ヵ月以内
    この場合の加入年月日は、「特例退職被保険者資格取得申請書」を民放けんぽが受理した日となります。

ただし、民放けんぽでは、この要件を満たした日から20日以内に「特例退職被保険者資格取得申請書」を受理した場合は、引き続いて特例退職被保険者となります(年金証書の写は後日提出。)。


4 加入期間

特例退職被保険者になりますと、次のことに該当するまで加入することになります。

    1. 保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その日まで。
    2. 後期高齢者医療制度に該当する75歳の誕生日まで
      (65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人は後期高齢者医療制度の対象となります)。

    3. 再就職等により健康保険に加入のときは、その前日まで。
      ただし、再就職した会社を退職したときは、再加入することもできます。

    4. 被保険者が死亡したときは、その日まで。

    5. 海外に居住するときは、その前日まで。

    6. 生活保護の対象になるときは、その前日まで。

    7. 被用者保険の被扶養者となったときは、その前日まで。

5 加入手続きの提出書類

加入手続きは、「特例退職被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入、押印のうえ(自署の場合は押印不要)次の書類を添えて提出して下さい。

    1. 住民票の写(家族全員のもの。)

    2. 年金証書の写(手続中のときは、そのむね「職歴書」に記載して下さい。)

    3. 職歴書および確認書「特例退職被保険者の申請にあたって」

    4. 被扶養者のある人は「被扶養者(異動)届」(証明書等を必要とする場合があります。)

    5. 保険料等の口座振替依頼書(前納希望者は不要。)

6 保険料

保険料は、特例退職被保険者になった日の属する月から75歳の誕生日の属する月の前月まで納入することになります。
保険料の決定方法は、民放けんぽの前年9月末現在の平均標準報酬月額(特例退職被保険者を除く)と平均標準賞与月額と前年の全被保険者の平均標準賞与額の12分の1との合算額の2分の1の範囲内において規約で定めた「標準報酬月額」200,000円に「保険料率」を乗じた額となっております。
平成17年4月から、民放けんぽは、「保険料率」を千分の70に変更したことにより、月額保険料額は次の通り改定され現在に至っています。

月額保険料額 標準報酬月額 保険料率
14,000円 200,000円 1000分の70
なお、この保険料額を改定する場合は、保険料率の改定のほか、財政状況を勘案のうえ組合会の決議を得て行うことができるようになっています。  

7 保険料の納入方法

保険料は、毎月前記金額を納入していただくことになりますが、納入方法は、金融機関からの「口座振替」をご利用いただくこととなります。

また、1年ごとまたは6ヶ月ごとを限度に前もって納入できる前納制度もあります。この場合、保険料の割引があります(「口座振替」または民放けんぽの発行する納付書により銀行から納入)。


8 保険給付

    1. 病気やケガで診療を受けるとき。

      (1)法定給付

        給付割合 自己負担
      本人(70歳未満)
       
      本人(70歳以上75歳未満)
       
      入院・通院とも7割
       
      入院・通院とも9割
       
      3割相当額    
           
      20年4月〜24年3月   1割相当額
      24年4月〜   2割相当額
      被扶養者(義務教育就学前まで)
       
      被扶養者(義務教育就学後から70歳未満)
       
      被扶養者(70歳以上75歳未満)
       
      入院・通院とも8割
       
      入院・通院とも7割
       
      入院・通院とも9割
       
      2割相当額    
           
      入院・通院とも3割相当額
           
      20年4月〜24年3月   1割相当額
      24年4月〜   2割相当額

      (2)付加給付

      このうち、自己負担額については、民放けんぽの組合規約の定めるところにより、 20,000円を超えたとき、在職中の被保険者と同様に一部負担還元金、家族療養費付加金等が受けられます。
      この給付は、該当した場合、民放けんぽから被保険者あて請求なしに自動支払いを行います。

    2. その他の給付については、傷病手当金・出産手当金を除き、法定給付・付加給付とも在職中の被保険者と同様の給付が受けられます。

9 保健事業

「機関誌・民放けんぽ」を年4回(4月・7月・10月・1月)自宅あて送付します。
平成20年4月から、40歳以上の被保険者及び被扶養者を対象に特定健康診査と特定保健指導を実施します。被保険者本人の健康診査(特定健康診査を含む)については、生活習慣病予防健診または人間ドックのどちらかを、また被扶養者である配偶者に対しては、配偶者生活習慣病予防健診(40歳以上の被扶養者を含む)または日帰り人間ドックを希望により受診できます(ドックの場合は自己負担あり)。
その他、保養施設(契約施設・一般施設)の利用補助、電話によるファミリー健康相談の利用等、在職中の被保険者と同様のサービスが受けられます。



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