民間放送健康保険組合
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体育施設利用補助

補助金について


被保険者・被扶養者が体育施設等を利用したとき、補助金を支給します。
みなさまのご利用をお待ちしています。


● 体育施設等

次の体育施設等を利用した場合に、被保険者1人1回につき2,000円、被扶養者1人1回につき1,000円、年度内2回を限度に、補助金を支給します。 なお、平成21年4月から、法人会員契約をした、コナミスポーツクラブ、スポーツクラブ・ルネサンスの初期登録料、月会費、利用料は、補助金の対象となりません。

(1) 民放けんぽ契約保養施設に併設されている体育施設(民放けんぽ契約保養施設一覧印が付されている施設)の利用料
(2) ウォーキング・ハイキング・ミニマラソン・マラソンの参加費
(3) プール・テニス・スポーツクラブの利用料
   なお、会員制の場合、補助金1回のカウントは、入会金、月会費、利用料ごととする。
 


利用の手続き


契約保養施設に併設される体育施設、ウォーキング等の参加費、プール・テニスの利用料、会員制スポーツクラブの利用料が補助金の対象となります。  
Step-1 利用者は、体育施設等を利用して料金を支払い、領収書を受け取ってください。
Step-2 利用後、民放けんぽ(本部・支部)または健保担当者に「体育奨励補助金請求書」を請求してください。(当ホームページよりダウンロードもできます。  
Step-3 「体育奨励補助金請求書」に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、民放けんぽ(本部・支部)に提出してください。
Step-4 補助金(被保険者1人1回につき2,000円、被扶養者1人1回につき1,000円、年度内2回を限度)を支給します。


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