令和6年度
介護報酬改定・
制度改正対応図書の
ご案内
令和6年度に介護報酬の改定が行われます。
今回の改定は、介護報酬・障害福祉サービス等報酬と
診療報酬の改定があわせて行われるトリプル改定となります。
6年に1度となるこの機会をとらえて、
医療と介護の連携をより一層推進することが重要であると指摘されています。
KEYWORD

令和6年度介護報酬改定のキーワード

01
介護人材の
処遇改善
02
認知症への
対応力強化
03
医療・介護の
連携等
04
LIFE―
科学的介護の推進等
05
看取りへの対応の
充実化
06
介護現場における
生産性向上
これら介護報酬改定や制度改正にすべて対応した
書籍のご案内と
「令和6年度介護報酬改定の概要」は以下でご案内しています
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書籍のご案内

介護報酬のスタンダード
介護報酬の解釈
1 単位数表編
1 単位数表編
・実施しているサービスや新たに立ち上げるサービスに関する報酬の詳細を把握したい・経営安定 のために報酬の最適化を図りたいなど
2 指定基準編
2 指定基準編
・サービスに関する人員・設備・運営基準の詳細を把握したい・読み替え・準用などの複雑な記述をしっかり整理された文章で確認したい など
3 QA・法令編
3 QA・法令編
・単位数表・指定基準のより詳細なQA情報(事務連絡)を読みたい・届出や事務処理手順、居住費・食費や医療保険との調整など、多様な補足情報を知りたい など
制度(システム)を読み解く説明書
介護保険制度の解説
法令付
法令付
解説のみ
解説のみ
・保険料や自己負担のしくみなどを、しっかりと利用者に説明できる知識を身につけたい・サービスが介護保険制度においてどのような位置づけになっているのか知りたい・認知症対策や高齢者虐待への対応など、関連する施策も学びたい・介護給付・予防給付の対象とはならない、地域支援事業の規定について把握したい など
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どの本も、令和6年度介護報酬改定等に
しっかり対応
OVERVIEW

令和6年度介護報酬改定の概要

※掲載内容は「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和5年12月)から代表的な項目をピックアップしたものです。実際の内容は発刊後の書籍にてご確認ください。※改定内容はこのほか多岐にわたります。
01
介護人材の処遇改善
  • 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、従来の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3つの加算を、新加算「介護職員等処遇改善加算」(4段階)に一本化します
  • ただし、令和6年度末までは、経過措置期間として、従前の3加算の各区分を組み合わせた区分(14段階)が経過的に設定され、従前並みの加算を引き続き算定することもできます(この期間内にさらに高い加算を取得する取組みを促す趣旨)※処遇改善加算の対象となるサービスに変更はありません
  • 新加算については、職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しが行われます
  • 新加算の配分方法について、新加算の一番下の区分(Ⅳ)の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とします。その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することが求められます
  • 職種間の賃金配分については職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認めます(介護職員への配分を基本とし経験・技能ある職員に重点的に配分することが望ましいとの基本的な考え方は提示)
02
認知症への対応力強化
  • 【訪問系サービス】認知症専門ケア加算の利用者受入要件を緩和します
  • 【訪問リハビリテーション】認知症の利用者に対する、生活機能改善のためのリハビリテーションを新たな加算として評価します
  • 【通所介護・地域密着型通所介護】認知症加算の利用者受入要件を緩和します
  • 【小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護】認知症加算について、専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導・研修の実施等を行っていることを評価する新たな区分を設定します
  • 【介護保険施設、認知症対応型共同生活介護】認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、平時から予防を評価する加算を新設します
  • 【介護老人保健施設】認知症短期集中リハビリテーション実施加算に利用者の居宅を訪問した場合を評価する区分を追加します
03
医療・介護の連携等
  • 【訪問看護】退院当日の訪問の評価を充実するとともに、退院時共同指導を効率的に実施する観点から、入院中の患者に対する指導内容を文書以外の方法(メールなど)で提供することを可能とします
  • 【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション】入院中の医療機関のリハビリテーション計画入手を、基本報酬の算定要件にします
  • 【療養通所介護】短期利用の評価を可能にします
  • 【居宅介護支援】入院時情報連携加算の要件を入院当日または3日以内にする、ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患を限定しないなど、加算要件に「医療」の視点を踏まえた見直しを行います
  • 【介護保険施設・特定施設・認知症対応型グループホーム】医療機関への入院のため退所した場合における、生活支援上の留意点等の情報提供を、介護老人福祉施設・特定施設・認知症グループホームでは新たな加算として、介護老人保健施設・介護医療院においては、退所時情報提供加算にて評価します
04
LIFE―科学的介護の推進等
  • LIFEの入力項目で、複数の加算において重複している場合に重複入力を求めない等の、入力項目の見直しを実施します
  • データ提出頻度を少なくとも3月に1回に統一し、提出のタイミングを統一できるよう一定の条件の下で初回データ提出に猶予期間を設けます
  • 褥瘡マネジメント加算や排せつ支援加算について新たなアウトカム評価を行うなど、自立支援・重度化防止を重視した適切な評価の見直します
05
看取りへの対応の充実化
  • 【訪問介護】特定事業所加算に「看取り期にある者」に関する要件を追加します
  • 【訪問入浴介護】看取り期の利用者への対応にかかる加算を追加します
  • 【訪問看護】ターミナルケア加算の単位数を見直すとともに、遠隔死亡診断の補助を評価します
  • 【短期入所生活介護】看取りに関して加算で評価します
  • 【介護老人保健施設】ターミナルケア加算を死亡直前の評価に重点化します
  • 【介護医療院】基本報酬の算定要件と施設サービス計画に作成において、入所者全員に対して「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」にそった取り組みを行うことを要件とします
06
介護現場における生産性向上
  • 【入所・泊まり・居住系サービス】「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」を設置し、定期的に開催することを義務づけます(3年間の経過措置)、既存の委員会との共催や複数事業所間の共同開催は可能です
  • 【入所・泊まり・居住系サービス】上記委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、「業務の効率化、質の向上、職員の負担の軽減に資する機器」のいずれか1つ以上を導入し、生産性向上ガイドラインに基づく継続的な業務改善を実施している場合を新たに評価します
  • 【入所・泊まり・居住系サービス】上記に加えすべての機器を導入(見守り機器については100%導入)するとともに、業務の明確化や見直し、役割分担(いわゆる介護助手の活用等)を行うなど、生産性向上の取組をパッケージで行っている先進的な施設・事業所を評価します
  • 【介護老人保健施設】見守り機器を全床入所者について導入し、かつ、他の要件を満たした場合、夜間における人員配置基準を緩和します
その他の主な改定項目
01
人員配置基準における両立支援への配慮
  • 【全サービス】介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の見直しが行われます
    • ア 「常勤」の計算に当たり、育児・介護休業法等による短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」扱いが認められます
    • イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことが認められます
02
管理者の責務及び兼務範囲の明確化等
  • 【全サービス】提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨が明確化されます
03
テレワークの取扱い
  • 【居宅療養管理指導を除く全サービス】人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化が行われ、職種や業務ごとに具体的な考え方が示されます
  • 【介護保険施設・短期入所サービス】ユニット型施設の管理者にユニットケア施設管理者研修の受講を努力義務化します、また職員は必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化します
04
感染症への対応力強化
  • 【介護保険施設・特定施設・認知症対応型グループホーム】感染法上の協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることを努力義務とします(協力医療機関が協定締結医療機関の場合は、急変時等対応などの取り決めを行う中で協議することを義務付け)
05
業務継続計画に向けた取り組みの強化
  • 【居宅療養管理指導を除く全サービス】感染症・自然災害の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に、基本報酬を減算します(サービスに応じ、令和8年度末までの経過措置を設定)
06
高齢者虐待防止
  • 【居宅療養管理指導を除く全サービス】高齢者虐待防止措置が取られていない場合は基本報酬を減算します(一部サービスには令和8年度末までの経過措置)
  • 【短期入所サービス・多機能系サービス】身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけ、行われていない場合に基本報酬を減算します(1年間の経過措置)
07
福祉用具
  • 福祉用具貸与の運営基準を改正し、モニタリングの実施時期を福祉用具貸与計画の記載事項に追加します
  • 「固定用スロープ」など一部福祉用具について、貸与か販売かサービスを選択できる、選択制を導入します
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