■「診療報酬関連情報データベース」に以下の診療報酬関連情報を掲載しました。
〇令和5年5月18日 医療課事務連絡 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)
〇令和5年5月23日 厚生労働省告示第192号 使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示➝特掲診療料の施設基準等の一部改正(在宅自己注射指導管理料等の対象薬剤追加(ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤))等
〇令和5年5月23日 厚生労働省告示第193号 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件➝令和5年8月1日適用
〇令和5年5月23日 厚生労働省告示第194号 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件➝令和5年5月24日適用(厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬にホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤及びアバルグルコシダーゼ アルファ製剤を追加)
〇令和5年5月23日 厚生労働省告示第195号 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件➝高額薬剤の追加(令和5年5月24日適用)
〇令和5年5月23日 保医発0523第1号 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について➝厚生労働省告示195号の改正に伴う高額薬剤通知(令和3年3月14日保医発0314第3号)の改正